歯科矯正は医療費控除の対象になる?適応条件を詳しく解説!

歯科矯正は治療費が高額で負担が大きいと感じる方も多いのではないでしょうか。

ただ、1年間で支払った医療費が一定の金額を超えた場合、確定申告時に申請することで、医療費控除の適用を受けることができます。

この記事では、医療費控除の対象になる治療内容や、申請方法について解説します。

ご自身の矯正治療が制度を活用できるものなのか、確認してみましょう。

医療費控除とはどんな制度?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額(10万円または所得の5%)を超えた際に申請することで、所得税の還付や住民税が軽減される制度です。

この制度は、個人が負担した医療費を少しでも軽減するために設けられており、歯科治療もその対象に含まれます。

特に、歯科矯正のように支払いが高額になる場合、医療費控除を活用することで納付する所得税の減少や、住民税についても医療費控除の適用を受けた年度に対応する年の住民税額が少なくなるというメリットがあります。

歯科矯正で医療費控除の対象になる治療・ならない治療

歯科矯正が医療費控除の対象となるかどうかは、治療の目的によって異なります。
対象となる治療と対象外の治療については、以下の通りです。

医療費控除の対象となる矯正治療

医療費控除の対象となる矯正治療には、機能的な問題を改善するための治療や、発育段階にある子どもの矯正治療が含まれます。

機能的な問題を改善するための治療

噛み合わせが悪い、発音がしにくいなどの機能的な問題を改善するための治療は、医療費控除の対象となります。例えば、出っ歯や受け口を治すための治療などがこれに該当します。

発育段階にある子どもの矯正治療

子どもの発育を助けるための矯正治療も、医療費控除の対象となります。特に骨格的な問題や顎の成長に関連する治療は、審美目的ではなく機能改善を目的とした治療と見なされます。

医療費控除の対象とならない矯正治療

一方で、歯の色や形を美しくしたい、見た目をよくしたいといった審美的な目的のみで行う矯正治療は、医療費控除の対象外となるのが一般的です。

治療費以外で医療費控除の対象になるもの

歯科治療にかかった費用以外にも、公共の交通機関を利用して通院した際の交通費などは控除の対象となります。
ただし、タクシーや自家用車のガソリン代は基本的には対象外となるため、注意が必要です。

歯科矯正における医療費控除の申請方法

医療費控除の申請は、原則として翌年の確定申告期間中に行います。

健康保険組合から送られてくる医療費のお知らせや、受診時の領収書をもとに「医療費控除の明細書」をご自身で作成し、確定申告書、給与所得者は源泉徴収票とともに管轄の税務署に提出することで申請が行えます。
なお、医療費の領収書は提出する必要はありませんが、申告後5年間は保管する義務があるため注意が必要です。

詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

歯科矯正は高額な治療費となることが多いものの、医療費控除を活用することで費用面での負担を軽減することができます。

ただ、勤務先での年末調整では医療費控除の手続きはできません。この機会にぜひ、申請方法を身につけ、ご自身で確定申告を行ってみましょう。

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