審美目的で矯正治療を行う場合は、医療費控除の対象外です。
しかし、「今後の成長に影響を与える可能性がある」という理由で矯正治療を推奨されているお子様や、大人の方でも「咬合障害」など一定の疾患が理由で矯正治療が必要だと判断された場合は、医療費控除の対象になるケースもあります。
医療費控除を受けるためには診断書などの提出が必要になることもありますので、控除の対象になるかどうか気になる方は、かかりつけの歯科医院で相談してみてはいかがでしょうか。

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