ホワイトニングは、特定商取引法の規制の対象となる「特定継続的役務」のため、クーリングオフを適応することは可能です。
ただし対象となるのは、ホワイトニング期間(契約期間)が1ヵ月を超えるかつ金額が5万円以上の場合で、”契約日から8日以内”にクーリングオフを申し出る必要があります。つまり、数週間~数ヶ月間ホワイトニングを行った後に「白くならなかったから」とクーリングオフを主張することはできません。
そもそもクーリングオフとは、契約を交わした後に「やっぱりホワイトニングを行うのをやめたい」と思い直した時、定められた期間内に限り適応される制度となります。施術完了後はクーリングオフの対象にはなりませんので注意が必要です。
ホワイトニングの効果の現れ方には個人差があります。そのため一般的な歯科医院では、患者様の体質やお口の中の状態によって、ご希望される白さにならない可能性があるということを事前にご説明させていただいております。中には「返金保証制度」を設けている歯科医院もあるようですが、ご希望通りの白さにならなかった場合の対応は歯科医院によっても様々です。ホワイトニングをご検討中の際は、施術した後にトラブルに発展することがないよう、しっかりと事前カウンセリングを行っている歯科医院を選ぶことをおすすめします。

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