基本的に、歯科も含めた合算で「1年間に10万円以上」の医療費を支払った場合には、医療費控除の対象になります。しかし、歯科治療の中でも医療費控除の対象外になるものもありますので、注意が必要です。
歯科治療には「保険適応内で行う治療」と「自費で行う治療」の2種類が挙げられますが、「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」と「審美を目的にしたもの」は医療費控除の対象外となります。とは言え、自費診療の「インプラント」や、被せ物作製時に「金」や「セラミック」などを選択した場合でも、現在は一般的な治療として認識されているため、これらは医療費の範囲内として認められ、医療費控除の対象となります。
基本的に歯科治療で医療費控除の対象外となるのは、「大人の審美目的の矯正治療」や「ホワイトニング」が代表的な例として挙げられます。なお、大人の歯列矯正の場合でも、治療として必要だと診断されれば医療費控除の対象になります。
どのような治療が医療費控除の対象になるのか具体的に知りたい場合には、国税庁の公式ホームページを確認するか、実際の治療時に医療機関に問い合わせてみましょう。

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