基本的には、保険証の内容に変更がない場合「月の最初にご来院いただいた際」に保険証を提出していただいております。ただし、今回のご相談のように「保険証が変わってから同月中に来院した」という場合には、変更になった保険証のご提出をお願いしております。保険証が「社会保険」→「国民健康保険」に変わられたということなので、各日の治療費の請求先が異なるためです。
万が一保険証が変わられたことをお知らせいただかない場合には、国民健康保険に変更後に受けられた治療費が公費で負担することができず、自費でお支払いいただくことになってしまいます。そのようなことを避けるためにも、以下のような場合には必ず保険証をご提出ください。
●保険証の種類が変わった場合(社会保険⇔国民健康保険等)
●前期・後期高齢者になった場合
●名字が変わられた場合
●退職後に保険証の任意継続手続きをされた場合
●保険証の有効期限が変更になった場合
●国民健康保険の場合は市外に転居された時
●転職で保険証を切替えている最中の場合

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