矯正治療は自費診療となり、支払いも高額になるケースが多いので、少しでも医療費が抑えられる方法があるなら知っておきたいですよね。
結論から申し上げると、お子様の矯正治療は医療費控除の対象になるケースが多くみられます。国税庁の公式サイトにも、以下のような記載があります。

『発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります』(国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」より引用)

審美(美しい歯並びにしたい)目的の矯正治療の場合は医療費控除の対象にはなりませんが、お子様の場合は、「顎の動きや噛み合わせが成長に著しい影響を及ぼす」と認識されているということです。
よほどのことがない限りは、お子様の矯正治療費や装置の調整代などは医療費控除の対象となりますので、年末の確定申告の際に忘れずに申請してくださいね。

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